こんにちは、管理人のShinotoです。
2019年に父親の葬儀を喪主として経験し、同時に発生する様々な死亡後の手続きにも四苦八苦しながら対応しました。
本記事は、死亡後に遺族が行わなければならない手続きを一挙にまとめており、あなたがご自身の状況によって必要な手続きが理解できるようになることを目的としています。
死亡後に必要となる手続きの種類は、法的に定められているものから、公共料金や会員権の解約手続きまで多様多種です。
この記事では、次の 4つのタイプ に分けて手続きを紹介しています。
- 国民全員が法的に必要となる絶対的な手続き
- やっておくと後々損しない手続き
- 現金が直接手に入る給付金などの手続き
- 早急にやらなくても問題にならない手続き
「1. 国民全員が法的に必要となる絶対的な手続き」や「2.やっておくと損しない手続き」に関しては、法律で定められていたり、手続きを放置していると最終的に
負債を負ってしまったり、後々に面倒なことになることを防ぐために必見の内容です。
特に相続関連は、相続破棄せずに手続きを3ヶ月放置していると勝手に相続されることとなります。
仮に多額のクレジットカード支払い残高が残っていたり、あなたの知らないところで消費者金融から借金などがあったときには、法定相続人であるあなたの負債となってしまいますので、くれぐれも確認してきましょう。
「3.現金が直接手に入る給付金などの手続き」は、国や地方自治体、年金事務所から支給される給付金、お勤め先の企業などからの弔慰金・お見舞金の手続きを一覧としてまとめています。現金が直接的に振り込まれる手続きとなりますので、こちらも必読です。
「4.早急にやらなくても問題にならない手続き」に関しては、手続き期限はなく、法的に咎められることもありません。目を通しておくだけで必要に応じて対応するようにしましょう。
それでは、死亡後に必要となる4つの手続きタイプについて、次から詳細を見ていきます。
- 1 死亡後、国民全員が法的に必要となる絶対的な手続き
- 2 やっておくと後々損しない手続き
- 2.1 遺産相続に関連する手続き
- 2.1.1 相続税の申告・納税
- 2.1.2 不動産の名義変更
- 2.1.3 賃貸住宅・借地・借家の名義変更(賃借権)
- 2.1.4 銀行口座の名義変更
- 2.1.5 自動車所有権の移転
- 2.1.6 固定電話の名義・支払い変更
- 2.1.7 株式の名義変更
- 2.1.8 クレジットカードの解約
- 2.1.9 インターネットの解約
- 2.1.10 新聞の解約や名義変更
- 2.1.11 携帯電話の解約
- 2.1.12 生命保険以外の保険名義変更
- 2.1.13 公共料金の支払い変更
- 2.1.14 住宅ローンの団体信用生命保険手続き
- 2.1.15 リース・レンタル・ローン契約の名義変更
- 2.1.16 NHK受信契約の解除
- 2.1.17 サービス会員権の資格喪失の届け出
- 2.1 遺産相続に関連する手続き
- 3 給付金など、現金が手に入るお得になる手続き
- 4 特に今すぐしなくても良い手続き
- 5 手続きが多すぎて困っているあなたへ
- 6 まとめ
- 7 チェックリスト付き!死亡後の手続き43個まとめ
死亡後、国民全員が法的に必要となる絶対的な手続き
最も重要な手続きで、放置しておくと最終的に逮捕されてしまったり、何倍もの金額が請求される可能性があります。
逮捕や罰金、請求の対象は法的な手続き義務のある方全員となりますのでご注意ください。
法律で定められている絶対的な手続きは大きく分けて2つあります。
「国民全員、絶対に必要な手続き」
「死亡者が高齢などの人によってはやらなければいけない手続き」
国民全員、絶対に必要な手続き
日本に永住権を持つ日本国民であれば、死亡後に必ずやらなければいけない手続きです。
- 死亡届の提出
- 火葬許可申請書、埋葬許可申請書の提出
- 健康保険の喪失手続き
- 世帯主の変更届
それでは1つずつ詳細を見ていきます。
死亡届の提出
手続き名 | 死亡届の提出 |
---|---|
対象者 | 国民全員 |
窓口 | 市町村役場の市民課 |
期限 | 死亡後、7日以内 |
提出物 | 死亡届、死亡診断書(死体検案書) |
概要 | 死亡届の提出は、戸籍法第86条、第87条において法律により定められています。死亡届は受理されると、死亡者は戸籍より除籍、そして住民票からも除票されます。死亡届の提出は、葬儀社の担当者が代行で行ってくれることがほとんどです。また死亡届の提出と同時に「火葬・埋葬許可申請書」も提出することはが一般的ですが、地方自治体によっては自動的に「火葬・埋葬許可証」が交付されるところもあります。「火葬・埋葬許可申請書」の提出に関しては次で説明します。 |
火葬許可申請書、埋葬許可申請書の提出
手続き名 | 火葬許可申請書、埋葬許可申請書の提出 |
---|---|
対象者 | 国民全員 |
窓口 | 市町村役場の市民課 |
期限 | 火葬される日までに発行される必要あり |
提出物 | 死亡届・死亡診断書、火葬予定日を記入した火葬・埋葬許可申請書 |
概要 | 大半の場合、死亡届の提出と同時に「火葬・埋葬許可申請書」を提出することとなります。地方自治体によっては「死亡届」の提出と同時に「火葬・埋葬許可証」が交付されることもあります。なお、日本の法律では「死亡後、24時間以内は火葬してはならない」と定められているため、24時間以内の火葬予定日時では許可がおりないこともあるので注意しましょう。死亡届の提出と同様に、火葬・埋葬許可申請書も葬儀社の担当者が代行で提出してくれる場合も多いです。 |
健康保険の喪失手続き
手続き名 | 健康保険の喪失手続き |
---|---|
対象者 | 国民全員 |
窓口 | 市町村役場の医療保険課 |
期限 | 死亡から14日以内 |
提出物 | 資格喪失届出、被保険者証、死亡の事実が分かる資料 |
概要 | 健康保険証とは、死亡者が会社員であれば、事業主は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を死後5日以内に年金事務所へ提出する必要があります。そのため会社員だった場合、遺族側で手続きを行う必要はありません。自営業者の場合は「国民健康保険資格喪失届」を、死後14日以内に死亡者が住んでいた市区町村役場へ提出することが義務づけられています。仮に、死亡者が年齢70歳以上の場合は「高齢受給者証」や「後期高齢者医療被保険者証」が発行されているはずです。それらの返還も求められますので、早めに手続きするように注意しましょう。「高齢受給者証」や「後期高齢者医療被保険者証」の返還義務や詳細については、本記事内、この項目の少し下で説明しています。 |
世帯主の変更届
手続き名 | 世帯主の変更届 |
---|---|
対象者 | 死亡者が世帯主となっていた方 |
窓口 | 市区町村役場の住民課 |
期限 | 死亡日から14日以内 |
提出物 | 異動届、本人確認書類、印鑑、世帯員全員分の国民健康保険被保険者証 |
概要 | 死亡者が世帯主だった場合、日本の法律では世帯主の変更届が必須になります。世帯主の変更届けは、世帯主の死亡日から14日以内に、その氏名と変更があった年月日を市町村役場に届け出る流れとなります。届け出を行わない場合、5万円以下の罰金となってしまうこともあるので注意しましょう。これらの詳細は、住民基本台帳法の第25条、52条の2をご覧ください。 |
死亡者が高齢などの人によってはやらなければいけない手続き
次に、高齢の場合に発生する手続きなど、人によって発生する死亡後の手続きについて説明していきます。
- 年金の受給停止申請
- (健康保険) 高齢受給者証の返還
- (健康保険) 健康保険 後期高齢者医療被保険者証の返還
- 介護保険資格証の返還
- 雇用保険受給資格者証の返還
- 所得税準確定申告と納税
年金の受給停止申請
手続き名 | 年金の受給停止申請 |
---|---|
対象者 | 死亡時点で年金をもらっている方 |
窓口 | 市町村役場の年金課などの窓口、または、年金事務所 |
期限 | 死亡から14日以内 |
提出物 | 役所の所定の資格喪失届出、年金受給権者死亡届(報告書)、年金手帳、死亡の事実が分かる資料 |
概要 | 死亡者が年金受給者だった場合、「年金受給の停止」は、即刻手続きしておくべきでしょう。年金は基本的に年間6回、偶数月の15日に2ヵ月分が振り込まれています。仮に年金受給停止の手続きが遅れて、死後の分まで年金を受給しまうと、返還義務が発生するため非常に面倒です。死亡後、すみやかに最寄りの年金事務所へ出向き、停止の手続きを行うようにしてください。この停止手続きと同時に、「未支給年金の請求」も行うようにしてください。年金は「死亡した月の分」まで受給することができます。例えば、4月1日に亡くなったとしても、4月分支給の年金は受給できることとなります。「未支給年金請求」も最寄りの年金事務所で手続き可能なので、忘れずにしてください。 |
高齢受給者証の返還
手続き名 | 健康保険 高齢受給者証の返還 |
---|---|
対象者 | 死亡者が70歳 ~ 74歳だった場合 |
窓口 | 会社員であれば各勤務先、公務員であれば所属する自治体・地方公共団体人事部等、自営業、主婦等であれば全国健康保険協会(協会けんぽ)各支部 |
期限 | 死亡から14日以内 |
提出物 | 保険証、資格喪失届出 |
概要 | 高齢受給者証とは70歳の誕生日を迎えると発行されます。70歳未満の場合、医療費の窓口負担は「3割」ですが、高齢受給者証は収入の状況によって医療費が1割~3割の負担になるものです。70歳の誕生日を迎えている方~75歳の誕生日を迎える前までの方が当てはまります。75歳の誕生日を迎えると、自動的に「後期高齢者医療制度」に移行となります。詳細は1つ下の項目をご覧ください。 高齢受給者証は、死亡翌日から資格を喪失します。高齢受給者証は、健康保険に付帯するものですので健康保険証の返還と共に返す必要があり、通常は健康保険の喪失手続きを行う際に同時に返却します。 |
後期高齢者医療被保険者証の返還
手続き名 | (健康保険) 後期高齢者医療被保険者証の返還 |
---|---|
対象者 | 死亡者が75歳以上 |
窓口 | 後期高齢者医療広域連合 |
期限 | 死亡から14日以内 |
提出物 | 保険証、資格喪失届出 |
概要 | 後期高齢者医療制度とは、75歳の誕生日を迎えると、これまで加入していた健康保険から脱退となり、後期高齢者医療保険に自動的に加入する制度です。上述の「高齢受給者証」と同じように、収入の状況によって医療費負担が変わり、仮に収入がない場合、ほとんどの方は医療費負担が1割となります。健康保険と同様に後期高齢者医療保険に加入している人も、死亡の日の翌日から、資格を喪失します(高齢者の医療の確保に関する法律53条)。対象者がお亡くなりになり、14日以内の返却が求められますので忘れないようにしてください。 |
介護保険資格証の返還
手続き名 | 介護保険資格証の返還 |
---|---|
対象者 | 死亡者が65歳以上(第1号被保険者)、あるいは40歳から64歳未満で介護保険の被保険者であった場合(第2号被保険者) |
窓口 | 介護保険担当窓口や市区町村役場の介護保険課 |
期限 | 死亡から14日以内 |
提出物 | 介護保険資格取得・異動・喪失届 |
概要 | 介護保険とは、日本国民であれば40歳になった月から自動的に加入することになり、64歳まで支払い義務が生じます。65歳になった後も加入し続けることとなりますが、支払いに関しては年金から自動的に天引きされます。65歳以上になると介護保険証が自動的に交付され、40歳~64歳までの方は要介護状態もしくは要支援の認定を受けた際に交付されます。基本的に死亡者が65歳以上の場合、生前に「介護」とは程遠い状態で、元気だったとしても必ず交付されているため、返却が必要となります。 |
雇用保険受給資格者証の返還
手続き名 | 雇用保険受給資格者証の返還 |
---|---|
対象者 | 死亡者が雇用保険を受給していた方 |
窓口 | 受給していたハローワーク |
期限 | 死亡から1ヶ月以内 |
提出物 | 受給資格者証、死亡診断書または死亡検案書、住民票 |
概要 | 雇用保険受給資格者証とは、仮に失業してしまった際、受給資格者証に記載されている人が失業手当を受け取ることができる受給資格を証明するものです。死亡者が雇用保険によって失業給付金をもらっていた時に資格者証の返還が求められます。期限は死亡日から1ヶ月以内です。「返還を忘れていた。」などの意図していなかったとしても給付金を受け取り続けてしまった場合、不正行為として不正に受給した相当額の返還が命じられますので早めに対応するようにしましょう。 |
所得税準確定申告と納税
手続き名 | 所得税準確定申告と納税 |
---|---|
対象者 | 個人事業主、不動産所得者、給与収入が2000万円以上、2ヶ所以上からの収入だった場合 |
窓口 | 相続人の住所地ではなく死亡当時の納税地を管轄する税務署 |
期限 | 死亡から4カ月以内 |
提出物 | 準確定申告書、医療費控除のための領収書、生命保険・損害保険の控除証明書等 |
概要 | 所得税準確定申告・納税とは、死亡日から換算して、その年の1月1日から亡くなった日までの所得に関する申告・納税することを意味します。期限は死亡日から4ヶ月以内、実際に手続きする人は死亡した方に代わって法定相続人の役目となります。所得税準確定申告・納税の「準」とは、死亡者に代わって、それに次ぐものが手続きするために「準」という名前が付いています。ここでの注意点は、たとえ死亡者が会社員であったとしても、隠れて不動産経営や株式取引などの投資による利益を得ていた場合、申告・納税の義務が発生します。そのため、法定相続人が「知らなかった」という理由で申告・納税を怠っていた場合、無申告加算税(むしんこくかさんぜい)として、15%~20%の追加税が発生する可能性もあるため、非常に気をつけておきたいところです。 |
やっておくと後々損しない手続き
次に紹介する手続きは、「遺産相続」に深く関わる内容です。
遺産相続には、現預金や不動産などの「プラスの遺産」と借金や負債などの「マイナスの遺産」が存在します。
遺産相続の期限は、自分が遺産する立場だと認識した日から3ヶ月以内と定められていますが、ほとんどの場合は、死亡から3ヶ月以内に必要になると考えておいてください。
つまり3ヶ月経過し何の手続きも行わない場合、自動的に「相続」という結果となります。
これが何を意味しているか?
例えば死亡者が「プラスの財産」のみ持っていた場合、あなたにとっては利益となります。
しかしながら「マイナスの遺産」のみを持っていた、または「マイナスの遺産」が「プラスの遺産」を上回っていた場合、あなたは自動的に「借金」や「負債」の法的返済義務者となります。
よくドラマとかで父親が死んで会社の借金を背負う羽目になる、と同じパターンです。
通夜や葬儀で今はドタバタして忙しい場合、「3ヶ月」という期限をしっかり覚えておいてください。
遺産相続に深く関わる手続き一覧はこちらです。
- 相続税の申告・納税
- 不動産の名義変更
- 賃貸住宅・借地・借家の名義変更(賃借権)
- 銀行口座の名義変更
- 自動車所有権の移転
- 固定電話の名義・支払い変更
- 株式の名義変更
- クレジットカードの解約
- インターネットの解約
- 新聞の解約や名義変更
- 携帯電話の解約
- 生命保険以外の保険名義変更
- 公共料金の支払い変更
- 住宅ローンの団体信用生命保険手続き
- リース・レンタル・ローン契約
- NHK受信契約の解除
- サービス会員権の資格喪失の届け出
それでは1つずつ詳細を見ていきますが難しい内容が続きますので、あなたの事情に合わせて手続きは税理士や法律相談所にお願いすることをおすすめいたします。
遺産相続に関連する手続き
相続税の申告・納税
手続き名 | 相続税の申告・納税 |
---|---|
対象者 | 法定相続人となる人 |
窓口 | 被相続人の住所地を所轄する税務署 |
期限 | 10ヶ月 |
提出物 | 本人確認書類、戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写しなど |
概要 | 相続税とは、親や家族または親族が亡くなり、不動産や現金などの遺産を受け継ぐ際に、合計金額が大きくなるとかかってくる税金です。具体的には、相続する遺産の総額が最低でも3600万円以上ある場合にかかってきますが、今住んでいる家や土地も現在の価格に計算して含められたりするため、ほとんどの方が余裕で3600万円を越すケースが多いです。
相続税の申告期限は相続開始を知った翌日から、10ヵ月以内です。例えば、4月14日に死亡した場合にはその年の11月14日が相続税の申告期限になります。なお、この期限日が土曜日、日曜日、祝日などで窓口がお休みに当たるときは、繰り越して翌日が期限日となります。期限である10ヶ月以内に法定相続人全員が申告・納税しなければ滞納となり、延滞税や加算税が発生します。また実際の遺産相続より少ない額で申告してしまった場合は「脱税」として、税務署から判断されることもあります。ここでの注意点は、「死亡者が財産を隠して持っていた」といった場合、法定相続人が知らずに申告・納税し、結果として脱税として後から知らされることがあります。 注意点: 遺産を相続する・しないの期限日は、相続する立場と認識してから3ヶ月以内です(通常は、死亡日から3ヶ月以内と考えてください。)。そのため3ヶ月以内に、法定相続人を決定し、複数いる場合は分割協議の決着をつけておく必要があります。どうしても結論が出ない場合は、家庭裁判所に申し立て、調停(一時的に止めること)を申請することとなります。この場合、相続税の支払い期限である10ヶ月も延長となります。 |
不動産の名義変更
手続き名 | 不動産の名義変更 |
---|---|
対象者 | 相続が必要な不動産を所有していた場合 |
窓口 | 法務局(登記所) |
期限 | 法的期限なし |
提出物 | 登記簿謄本、死亡者と相続する人の戸籍謄本と住民票、固定資産評価証明書、相続関係説明図 |
概要 | 不動産の名義変更とは、死亡者が不動産を所有権を持っていた場合に初乳主を変更することを意味します。実はこの不動産の名義変更、法的期限がなく、しかも法的義務もありません。つまり、やらなくても法的に責任を問われることがありません。ですが、必ず手続きをしておくことをオススメします。これは次のようなことが将来的に発生してしまうからです。
例えば、あなたの親が亡くなってしまい、通常は親名義の不動産を、あなたの名義に変更しておくところを放置してしまったとします。あなたが数十年後に年老いて亡くなってしまい、その受け継いだ不動産をあなたの奥さんや子供に相続させたいときに、それがあなたが相続した不動産だと証明することが法的に難しいからです。こういった場合、相続時に「遺産分割協議書」が作成されており相続先がきちんと残っていれば問題なく、どうにか証明することができます。しかし「遺産分割協議書」もなく、名義も変更していなかったとなると、所有権の主張は難しいとされていますので注意してください。 |
賃貸住宅・借地・借家の名義変更(賃借権)
手続き名 | 賃貸住宅・借地・借家の名義変更(賃借権) |
---|---|
対象者 | 契約主/借主となっていた場合 |
窓口 | 各不動産業者 |
期限 | 賃借契約期限の最終日まで |
提出物 | 賃貸借契約書(名義が変更されたもの) |
概要 | 今住んでいる住宅や部屋の賃借権も相続の対象となります。住宅の契約主が死亡した場合、同居している方は法的相続人と見られることが多いです。そのため賃借権を相続しない場合は、法的に遺産相続放棄の手続きを行うこととなります。遺産相続の期限である3ヶ月の間に何もせず、そのまま放置していた場合、自動的に権利義務を引き継ぐことになるので、相続しない場合は申告するようにしましょう。 |
銀行口座の名義変更
手続き名 | 銀行口座の名義変更 |
---|---|
対象者 | 銀行口座を保有していた場合 |
窓口 | 都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合 |
期限 | 相続する場合は10ヶ月以内 |
提出物 | 死亡者と相続人の戸籍謄本 |
概要 | 死亡者が契約主となっていた銀行口座は、名義変更または解約が必要となります。法的に必須のものではないので、正直なところ放置していても問題ありません。遺産を相続する場合は、預金の引き出しが必要となるため手続きが必要となります。仮に相続しない場合は、銀行口座に残っている預金は凍結したまま5年~10年で消滅時効となり、国に没収されます。 |
自動車所有権の移転
手続き名 | 自動車所有権の移転 |
---|---|
対象者 | 自動車の所有権を持っていた場合 |
窓口 | 陸運支局または自動車検査登録事務所(軽自動車は軽自動車検査協会) |
期限 | 特になし |
提出物 | 遺産分割協議書、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書、遺産分割協議書、印鑑証明証、車庫証明 |
概要 | 死亡者がクルマの持ち主だった場合、相続手続きが発生します。自動車の名義変更に関しては法的な義務はありません。名義変更せずに自動車を乗り続けた場合、刑事罰に科せられることはありませんが、使い続けることは避けてください。自動車の売却・廃車には一旦相続し名義変更が必要となります。他に名義変更をしないデメリットとしては、自動車を担保に入れることができない、自動車を差し押さえされることがある、などが挙げられます。 |
固定電話の名義・支払い変更
手続き名 | 固定電話の支払い変更 |
---|---|
対象者 | 死亡者が契約主となっていた固定電話 |
窓口 | NTTやKDDIなどの電話会社 |
期限 | 特になし |
提出物 | 承継・改称届出書、ご名義人と承継する方の相続関係が確認できる書類(戸籍謄本) |
概要 | 死亡者が固定電話の契約主となっていた場合、名義変更や支払い変更が必要となります。法的に決められているものではないため、特に手続きする必要はありません。しかし支払いが死亡者が持っていた銀行口座からの振替やクレジットカード払いだった場合、数ヶ月後に「未払い」として電話が繋がらなくなることもあるため、支払い関連だけ注意するようにしましょう。支払い変更時に名義変更も同時に申し出ることをオススメいたします。NTTであれば、公式サイトに名義変更についての記載があるのでご覧ください。 |
株式の名義変更
手続き名 | 株式の名義変更 |
---|---|
対象者 | 株式保有者 |
窓口 | 取引していた証券会社 |
期限 | 相続放棄の場合は3ヶ月以内、相続なら10ヶ月以内 |
提出物 | 証券会社指定の株式変更届、戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書 |
概要 | 死亡者が株式の保有主となっていた場合、相続または相続破棄が必要となります。相続の際には、生前に取引していた証券会社に連絡し、手続きに必要な手順を聞いたり書類を取り寄せます。注意するべき点として挙げられることは、相続破棄や相続の限定承認の手続きを行わない限り、自動的に法定相続人が相続することとなります。 |
クレジットカードの解約
手続き名 | クレジットカードの解約 |
---|---|
対象者 | 死亡者が契約主となっているクレジットカードがある |
窓口 | ジェーシービー、クレディセゾン、オリコカード、楽天などの各クレジットカード提供会社 |
期限 | 特になし |
提出物 | 特になし(電話解約)、または解約申請書で郵送解約 |
概要 | 死亡者がクレジットカードを保有していた場合、解約の手続きが必要です。法律で定められているわけでもないので放置しても罪を問われることもありません。しかしながら、年会費がかかってくる場合もあるため注意はしておきましょう。クレジットカードの支払い残高は、遺産相続の対象となります。遺産相続の期限である「自分が遺産をすることを知ってから3ヶ月以内」に手続きを行わないと自動的に相続となり、相続人が支払い義務者となることもあるので十分に気をつける必要があります。 |
インターネットの解約
手続き名 | インターネットの解約 |
---|---|
対象者 | 契約主としてインターネットを契約していた方 |
窓口 | KDDIやソフトバンク、各サービスプロバイダ |
期限 | 特になし |
提出物 | 承継手続き書類、本人確認証 |
概要 | 死亡者がインターネット回線の契約主となっていた場合、名義変更や支払い変更が必要となります。固定電話などと同様に法的に決められているものではないため、特に手続きする必要はありません。しかし支払いが死亡者が持っていた銀行口座からの振替やクレジットカード払いだった場合、数ヶ月後に「未払い」として電話が繋がらなくなることもあるため、支払い関連だけ注意するようにしましょう。 |
新聞の解約や名義変更
手続き名 | 新聞の解約や名義変更 |
---|---|
対象者 | 契約主として新聞を契約していた方 |
窓口 | 新聞販売店 |
期限 | 特になし |
提出物 | 承継手続き書類、本人確認証 |
概要 | 死亡者が新聞の契約主となっていた場合、名義変更が必要となります。新聞代金の支払いは「集金」の場合も多いため、クレジットカードや銀行振替で代金を支払っている場合は支払い先の変更も忘れずに行いましょう。新聞契約停止や名義変更に関しては、最寄りの新聞販売店や代理店で手続きが可能です。 |
携帯電話の解約
手続き名 | 携帯電話の解約 |
---|---|
対象者 | 契約主として携帯電話を契約していた方 |
窓口 | Docomo、KDDI、ソフトバンクなどの携帯電話サービス提供企業 |
期限 | 特になし |
提出物 | 承継手続き書類、本人確認証 |
概要 | 死亡者が携帯電話回線の契約主となっていた場合、名義変更や支払い変更が必要となります。インターネットなどと同様に法的に決められているものではないため、特に手続きする必要はありません。しかし支払いが死亡者が持っていた銀行口座からの振替やクレジットカード払いだった場合、数ヶ月後に「未払い」として電話が繋がらなくなることもあるため、支払い関連だけ注意するようにしましょう。また家族で加入している場合は、家族契約の内容が変更となることもあります。ご自身の状況や契約内容によるため詳細は契約している携帯電話会社に電話や窓口で問い合わせることをオススメします。 |
生命保険以外の保険名義変更
手続き名 | 生命保険以外の保険名義変更 |
---|---|
対象者 | 契約主となって保険を契約していた方 |
窓口 | 保険サービス提供元 |
期限 | 特になし |
提出物 | 運転免許証、車検証、保険証券、名義変更手続き書類(各会社によって異なります) |
概要 | 死亡者が自動車保険や火災保険などの損害保険に加入していた場合、名義変更または解約手続きが必要となります。死亡者が「生命保険」に加入していた場合は、保険金請求の対象となるため別の手続きが必要となります。自動車保険については、放置したまま事故を起こしてしまった時などに厄介になる可能性もあるため、一刻も早く手続きすることをオススメします。火災保険についても同様に名義変更手続きをなるべく早く行うようにしましょう。 |
公共料金の支払い変更
手続き名 | 公共料金の支払い変更 |
---|---|
対象者 | 契約主としてガス、電気、上下水道を契約していた方 |
窓口 | ガス会社、電気供給会社、上下水道供給会社 |
期限 | 特になしだが、未払いによって数ヶ月後にガスや電気が止まる可能性あり |
提出物 | 支払い変更手続き書、または電話で口頭手続きも可能 |
概要 | ここでの公共料金とは、電気料金やガス料金、上下水道料金を意味しています。記事内のインターネットや固定電話の欄でも説明していますが、これらの公共サービスの契約主が死亡者の場合、契約名義の変更が必要となります。合わせて毎月の使用料金が死亡者の銀行口座から自動振替、またはクレジットカードで自動引き落としされていた場合、支払い先の変更手続きが必要となります。基本的な流れとしては、公共サービスを提供する会社に直接電話で問い合わせると、手続き用紙が送られてくるので記入した上で返送します。名義変更と支払い先変更は同時に手続きしてしまうことをオススメします。 |
住宅ローンの団体信用生命保険手続き
手続き名 | 住宅ローンの団体信用生命保険手続き |
---|---|
対象者 | 契約主として住宅ローンを契約していた方 |
窓口 | ローンを組んだ銀行などの金融機関 |
期限 | 死亡日から3年以内 |
提出物 | 死亡診断書、受取人の印鑑証明、戸籍抄本、その年の源泉徴収票、相続関係説明図、死亡者の除籍謄本 |
概要 | 住宅ローンとは、あなたが住宅を購入するとき、その購入する家を担保にしてお金を借りることを意味します。住宅ローンを組む際、日本人であれば99.9%程度の人は「団体信用生命保険」と呼ばれる保険に加入します。これらは住宅ローンで借り入れしたお金返済中に返済義務者(保険の契約主)が亡くなってしまった場合、残高は返済不要となるものです。例えば5500万の家を頭金500万円を入れて、住宅ローンで購入したとします。残りは5000万円と金利分を返さなければいけないですが、仮に購入した直後に死亡してしまった場合、その5000万円と金利分の返済は不要となる保険です。この保険を適応させるためには、手続きが必要になるため住宅ローンを組んだ金融機関に問い合わせるようにしてください。金融機関側では契約主の死亡という事実は、遺族ぐらいからしか情報として入らないので問い合わせがない場合、住宅ローンを払い続けてしまうことにもなりますので十分に気をつけましょう。 |
リース・レンタル・ローン契約の名義変更
手続き名 | リース・レンタル・ローン契約の名義変更 |
---|---|
対象者 | パソコンのレンタルや車のリースをしていた方 |
窓口 | サービス提供元の事業者 |
期限 | 特になし |
提出物 | 名義変更手続き書、または解約手続き書 |
概要 | 死亡者が契約主となっているリース・レンタル・ローン契約が存在する場合、解約や名義人の変更をすることとなります。これらのサービスは、名義変更や解約は法律で明確に決められているわけではありません。しかし「契約」は、基本的には「遺産」として見なされるため、法定相続人が何らかの対応をしなければいけなくなるケースがほとんとでしょう。リース・レンタル・ローンの解約を放置していた場合、あとから延滞料金も追加された上に未払い分を請求されることにもなるので手続きは早めにしておくことをオススメします。 |
NHK受信契約の解除
手続き名 | NHK受信料契約者 |
---|---|
対象者 | 契約主としてNHK受信料を支払っていた方 |
窓口 | NHKの電話窓口(0120-15-1515)、またはインターネット |
期限 | 特にないが解約する場合は解約しないと受信料が永久的に請求されます。 |
提出物 | 放送受信契約解約届 |
概要 | NHK受信契約の解除とは、死亡者がNHK受信の契約主、支払者として料金を納めていた際に解除、支払先の変更の必要があります。日本では大きくニュースになっているため大体の方は知っているかとは思いますが、NHKは強制的に放送配信してサービス提供していることから「受信できる環境」と「テレビ」さえあれば受信料の請求対象者となります。最近ではTVが見れるカーナビも受信料支払いの対象となるようです。もはや税金に近いですね(苦笑)。しかしながら本当に税金に近いものとして思っていただいた方が良いです。というのは、過去に1人暮らしの母親が死亡、NHKの受信解除していなかったことから数年後に数年分の料金と滞納金を支払うように催促されたということも起きています。NHK側に問い合わせると、「解約の申し出がない限り、支払いは発生し続けており、請求させてもらう」といった回答が返ってきたとのことです。ヤクザのようなものですね….。そのためNHKの解約は必ず注意しておくべき点であり、解約を忘れていたりすると数年後に思ってもない金額が請求される可能性が高いので必ず早めに手続きするようにしておきましょう。 |
サービス会員権の資格喪失の届け出
手続き名 | 会員権の資格喪失の届け出 |
---|---|
対象者 | ゴルフ場やリゾート会員権を保持していた方 |
窓口 | 各ゴルフ場の窓口、リゾート場の窓口 |
期限 | 特にないが、解約しない限り年会費がかかってきます。 |
提出物 | 解約手続き書、死亡者が保持していた会員証、届出人の本人確認証 |
概要 | サービス会員権の失格喪失の届け出とは、死亡者がゴルフやリゾートホテルの会員権を保持している場合に、売却や解約の手続きを行うことを意味しています。ゴルフ場やリゾート場の会員権は、数百万円で取引されることもあり株式や現金に近いものです。そのため遺産相続の対象となりますが、会員先のゴルフ場やリゾートの場所にもよりますが会員権は「売る」こともできますので、放置しておくよりかは売却、そして現金化してしまった方が良いケースも多いでしょう。また月会費や年会費として支払う必要がある会員権もあるため、必要でなければ無駄な出費を抑えるために、なるべく早めに解約手続きを行うことをオススメします。 |
給付金など、現金が手に入るお得になる手続き
ここまでは、「1. 国民全員が法的に必要となる絶対的な手続き」と「2.やっておくと損しない手続き」の2つについて紹介しました。
ここからは、
「3. 国や地方自治体からの給付金」
について説明していきます。
この給付金制度ですが、誰もが必見の内容です。
例えば「健康保険の葬祭費」ですが、日本国民であればどんな方であっても5万円 ~ 10万円は国から給付され、
しかも手続き自体も市町村役場で5分で終わるようなものです。
場合によっては何十万円も支給されることもあります。
ちなみにですが私の場合、以下で説明している給付金制度で20万円程度が支給されました。
これらの給付金は、基本的に指定の銀行口座に直接振り込みとなります。
実際の振込みまでに最低1ヶ月から2ヶ月はかかるものだと思っていてください。
給付金や手当の制度は、以下のようなものが挙げられます。
- 高額医療費の申請
- 生命保険金の請求
- 国民年金の死亡一時金請求
- 健康保険加入者の場合の埋葬料請求
- 国民健康保険加入者の葬祭費請求
- 船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料請求
- 労災保険の埋葬料請求
- 国民年金の遺族基礎年金請求
- 国民年金の寡婦年金請求
- 厚生年金の遺族厚生年金請求
- 労災保険の遺族補償給付請求
- 会社への弔金やお見舞金申請
- 児童扶養手当
それぞれの制度が一体どのようなものなのか、次で1つずつ詳細を見ていきましょう。
死亡後に申請できる給付金制度
高額医療費の申請
手続き名 | 高額医療費の申請 |
---|---|
対象者 | 医療費の自己負担限度額が高額の場合 |
窓口 | 会社員であれば各勤務先、公務員であれば所属する自治体・地方公共団体人事部等、自営業、主婦等であれば全国健康保険協会(協会けんぽ)各支部 |
期限 | 診察月の翌月の1日を起算日として、2年間以内 |
提出物 | 高額療養費支給申請書、医療機関からの領収書コピー、戸籍謄本 |
概要 | 高額療養費とは、同一月(月の1日から同じ月の月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に適用されるもので、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとから払い戻しされる制度です。事前に自己負担額が高額になることがわかっている場合には、限度額適用認定証を提示することで減額された医療費が請求されるようになります。自己負担限度額ですが、高額療養制度を受ける人の収入によって決まります。生前、大きな手術をしたり、入院期間が長かったり、最終的に病院から請求される医療費が高額になってしまった場合には、必ず確認しておくべき項目です。払い戻しには申請から最低でも3ヶ月程度かかることに注意してください。払い戻しまでに、一旦は病院から請求された医療費は支払う必要がありますが、「高額医療費貸付制度」という高額になった医療費の8割相当額を無利子で貸してくれる制度もあります。詳しくは、健康保険証の「保険者欄」または「交付者欄」の連絡先に問い合わせてください。また自己負担限度額については、協会けんぽの公式サイトに記載されていますのでご覧ください。 |
生命保険金の請求
手続き名 | 生命保険金の請求 |
---|---|
対象者 | 死亡者が生命保険に加入していた方 |
窓口 | 各保険会社 |
期限 | 死亡日から換算して3年以内(かんぽ生命は5年) |
提出物 | 生命保険会社発行の請求書類、死亡診断書のコピー、死亡者の住民票、受取人の戸籍謄本と印鑑証明 |
概要 | 生命保険(死亡保険)とは、契約主(被保険者)が死亡した場合、保険証券に記載されている「受取人」と明記されている人が生命保険金(死亡保険金)を受け取ることができる保険を意味します。生命保険は、自動的に保険金がおりるわけではなく、きちんとした手続きを踏む必要があります。詳細の手続きは流れについては保険会社によって異なりますので、保険証券のお問い合わせ欄に記載されている連絡先に問い合わせしてください。 |
国民年金の死亡一時金請求
手続き名 | 国民年金の死亡一時金請求 |
---|---|
対象者 | 国民年金の保険料を「第一号被保険者」として3年以上納めた人 |
窓口 | 日本年金機構、年金事務所、街角の年金相談センター |
期限 | 死亡日の翌日から2年以内 |
提出物 | 国民年金死亡一時金請求書、死亡者の年金手帳、戸籍謄本、死亡者と受取人の住民票、受取先金融機関の通帳(本人名義)、印鑑 |
概要 | 死亡位一時金は、「第一号被保険者」として国民年金の保険料を最低でも3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった時に、生計を同じくしていた遺族に支給されます。生計を同じくしていた遺族とは、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方に対して支給されます。支給される死亡一時金は、保険料を納付した期間によって変わりますが、最低12万円から最大32万円の間です。「保険料は最低3年以上納める必要がある」と記載しましたが、この3年間は連続していなくても問題ありません。この場合、月単位で計算されるため最低で36ヶ月分の保険料が納められていれば死亡一時金給付制度の対象者となります。注意点として挙げられることに、次の2つがあります。仮に遺族が遺族基礎年金を受け取る際に死亡一時金は受け取ることができません。また、寡婦年金の対象となっている場合は、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一方を選んで受け取る必要があります。 |
健康保険(社会保険など)の埋葬料(費)請求
手続き名 | 健康保険加入者の場合の埋葬料(費)請求 |
---|---|
対象者 | 健康保険加入者 |
窓口 | 会社員であれば各勤務先、公務員であれば所属する自治体・地方公共団体人事部等、自営業、主婦等であれば全国健康保険協会(協会けんぽ)各支部 |
期限 | 埋葬を行った日の翌日から2年 |
提出物 | 健康保険埋葬料(費)支給申請書、健康保険証、埋葬許可証か死亡診断書(コピー可) |
概要 | 健康保険の埋葬料(費)とは、組合健保・協会けんぽ、共済組合、船員保険に加入していた被保険者(保険の契約主)が死亡したとき、遺族に5万円が支給される制度です。支給される金額ですが、一律5万円ですが、組合によっては付加給付といったプラスアルファで支給されるボーナスのようなものもあり、5万円 ~ 50万円程度が追加で支給されることもあります。この健康保険の埋葬料(費)の給付制度ですが、サラリーマンや公務員、船員として働いていた方が当てはまります。国民健康保険に加入されていた方は、1つ下の項目をご覧ください。 |
国民健康保険の葬祭料(費)請求
手続き名 | 国民健康保険加入者の葬祭費請求 |
---|---|
対象者 | 国民健康保険加入者 |
窓口 | 市・区役所の保健年金課 |
期限 | 葬儀を執り行った翌日から2年 |
提出物 | |
概要 | 国民健康保険の葬祭料(費)とは、死亡者が国民健康保険に加入していた場合に遺族に対して支給される給付金制度です。日本では、国民全員が健康保険に加入しなければいけない法律がありますので、1つ上の健康保険(社会保険など)に加入されていなかった場合は、国民健康保険に加入しているはずです。国民健康保険の葬祭料(費)は、地方自治体によって支給される金額が異なり、3万円 ~ 7万円程度となっています。国民健康保険、そして上記の健康保険(社会保険など)も含め、日本人であれば必ず健康保険制度に加入しなければいけないため、どのような健康保険であったとしても死亡一時金を受け取ることができます。給付は、自動的に行われるわけではなく手続きが必須ですので、必ず忘れないようにしてください。 |
船員保険の葬祭料・家族葬祭料請求
手続き名 | 船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料請求 |
---|---|
対象者 | 船員保険加入者 |
窓口 | 全国健康保険協会船員保険部 |
期限 | 死亡日から2年以内 |
提出物 | 市区町村長の埋・火葬許可書の写し、または死亡診断書の写しを添えて、葬祭料請求書 |
概要 | 船員保険の埋葬料・家族葬祭料とは、船員保険の被保険者(加入者本人)が死亡、または本人が保険資格を失った後の3カ月以内に死亡した時に支給される給付金制度です。上記で説明した「健康保険(社会保険など)の埋葬料(費)請求」や「国民健康保険の葬祭料(費)請求」と同じようなものと考えていただいて問題ありません。給付金は亡くなった保険加入者のお給料で生活を維持していた遺族に対しては、5万円と付加給付金が支給されます。一方で亡くなった、そのお給料で生活を維持していなかった遺族に対しては5万円と本来は付加給付として支給される金額の範囲内でお葬式にかかった金額相当分が支給されます。ちなみに「付加給付金」とは、プラスアルファのボーナスのようなものです。「付加給付金」としてプラスで支給される金額は、亡くなった当時の月給1.4倍 ~ 2倍となっています。詳しくは、全国健康保険協会の船員保険の担当窓口までお問い合わせください。 |
労災保険の埋葬料(費)請求
手続き名 | 労災保険の埋葬料請求 |
---|---|
対象者 | 労災保険に加入していた方 |
窓口 | 労働基準監督署 |
期限 | 死亡日から2年以内 |
提出物 | 葬祭料請求書、死亡診断書(コピー)、死体検案書又は検視調書の写しなど、労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類 |
概要 | 労災保険の埋葬料とは、労災保険に加入していた被保険者(加入している本人)が仕事の事故や通勤中に死亡した場合、遺族補償給付という月々支払われるものがありますが、お葬式を執り行った遺族に対しても「葬祭費」として支払われる制度です。上記の健康保険加入時の葬祭費と同じようなものと考えていただいて構いませんが、支給額が大きく異なります。厚生労働省の資料から抜粋いたしますが、支給額は「315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)」と記載があります。この文章だけだと、何を言っているのかわかりずらいので例で説明してみます。315,000円 + 死亡当時の月給を30日で割った時の金額の30日分となります。例えば月給が30万円だった場合、日額は1万円となり、その30日分は30万円であることから、315,000円 + 300,000円で合計615,000円が支給金額となります。詳しい給付金の計算については、厚生労働省が出しているこちらのサイトまたは、お近くの労働基準監督署の窓口でお問い合わせください。 |
国民年金の遺族基礎年金請求
手続き名 | 国民年金の遺族基礎年金請求 |
---|---|
対象者 | 支給対象者の条件が複雑なため、概要欄をご覧ください。 |
窓口 | 住所地の市区町村役場の窓口 |
期限 | 特にないが手続きに時間がかかるため早め |
提出物 | 年金請求書(国民年金遺族基礎年金) 様式第108号、戸籍謄本(記載事項証明書)、世帯全員の住民票の写し、死亡者の住民票の除票、請求者の収入が確認できる書類、子の収入が確認できる書類、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書、受取先金融機関の通帳等(本人名義)、印鑑 |
概要 | 国民年金の遺族基礎年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者(加入していた本人)であった方が、死亡した際に、その方の収入によって生活を維持されていた「18歳到達年度の末日までの子(※障害のある子は20歳未満)がいる配偶者またはその子」が受けることができる年金制度です。死亡者が、国民年金を受け取っていた方(65歳以上)、または、65歳未満であれば死亡月の2ヶ月前を始まり月と考えて過去1年間に国民年金の保険料を滞納していなかった方に限りますのでご注意ください。遺族基礎年金の支給額は子供の数によって異なりますが、受給総額の最低金額は779,300円~ となっています。請求に手続きに必要な書類や流れは、こちらの日本年金機構のホームページに記載されていますのでご覧ください。 |
厚生年金の遺族厚生年金請求
手続き名 | 厚生年金の遺族厚生年金請求 |
---|---|
対象者 | 死亡者が厚生年金の加入者だった場合の遺族に支給 |
窓口 | お近くの年金事務所または街角の年金相談センター |
期限 | 特にないが手続きに時間がかかるため早め |
提出物 | 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、死亡者の住民票の除票、請求者の収入が確認できる書類、子の収入が確認できる書類、死亡診断書のコピー、受取先金融機関の通帳等(本人名義)、印鑑 |
概要 | 厚生年金の遺族厚生年金とは、厚生年金制度に加入し、毎月保険料を支払っている方や厚生年金を実際に受け取っている方が死亡した際に受け取れる給付金制度です。ざっくりになりますがサラリーマンや公務員などの厚生年金に加入していた方には、上記の遺族基礎年金に合わせてプラスアルファで給付金が支給される制度、と言い換えることができます。支給対象者や計算に関しては家族構成や給与額などによって明確に決まっていますが、かなり複雑なため一旦ここでは省きます。自分が受給の対象者になるかは、相続弁護士や司法書士に問い合わせていただくのがオススメです。日本年金機構のサイトには、支給額の計算式が掲載されていますのでよろしければご覧ください。 |
国民年金の寡婦年金請求
手続き名 | 国民年金の寡婦年金請求 |
---|---|
対象者 | 第1号被保険者(保険の加入主)として10年以上保険料を納めた夫と婚姻期間が10年以上あった妻 |
窓口 | 住所地の市区町村役場、年金事務所または年金相談センター |
期限 | 死亡翌日から5年以内が請求期限 |
提出物 | 年金手帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、死亡者の住民票の除票、請求者の収入が確認できるもの、子どもの収入が確認できるもの、死亡診断書のコピー、受取先金融機関の通帳等(本人名義)、印鑑 |
概要 | 国民年金の寡婦年金とは、第1号被保険者(保険の加入主)として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が最低でも10年以上ある夫が死亡した際、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、かつ夫の給料で生活を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。寡婦年金の注意点として挙げられることは、夫が年金の保険料を支払っていたが結果的に受け取らずに亡くなってしまった場合、夫自身が受け取る予定だった年金を妻が代わりに受け取ることができるという点です。実際の支給額は、夫が受け取る予定だった年金額の3/4となります。詳細の支給額の金額に関しては、お近くの年金事務所または年金相談センターで問い合わせすることをオススメします。厚生労働省が「死亡一時金、寡婦年金のお手続きガイド」というものを出しているので、ぜひ参考にしてください。手続きが面倒な場合、司法書士に代理でお願いすることも検討してください。 |
労災保険の遺族(補償)給付請求
手続き名 | 労災保険の遺族補償給付請求 |
---|---|
対象者 | 労災保険加入者 |
窓口 | お近くの労働基準署 |
期限 | 死亡翌日から5年以内が請求期限 |
提出物 | 遺族補償年金支給請求書(様式第12号)、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、死亡者の住民票の除票、請求者の収入が確認できる書類、子の収入が確認できる書類、死亡診断書のコピー、受取先金融機関の通帳等(本人名義)、印鑑 |
概要 | 労災保険の遺族(補償)給付とは、労災保険に加入していた被保険者(加入している本人)が仕事の事故や通勤中に死亡した場合に、被保険者の収入によって生活を維持していた遺族が受け取れる給付金制度です。他の遺族年金より給付対象者の幅が広く、受け取れる金額も大きくなるため、労災保険の遺族(補償)給付制度は「手厚い」と表現されることも多々あります。実際に受け取れる金額は、「遺族(補償)年金」、「遺族特別支給金」、「遺族特別年金」という3つの年金から、受給権がある遺族数に応じて支給されます。「遺族特別支給金」に関しては、遺族の数に関係なく一律で 300万円もの支給が出ます。その他、詳しい計算方法に関しては厚生労働省発行している「遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続」をご覧ください。死亡時に受け取れる給付金は、滝に渡しますので弁護士事務所や、司法書士に相談するのも1つの手です。 |
死亡弔慰金(ちょういきん)やお見舞金申請
手続き名 | 会社への弔慰金やお見舞金申請 |
---|---|
対象者 | (死亡者や遺族)が弔慰金制度やお見舞い金制度が準備されている企業に勤務 |
窓口 | 各企業 |
期限 | 特にないが1ヶ月以内を目処に申請が通例 |
提出物 | 各企業ごとの申請書、死亡診断書のコピー、印鑑 |
概要 | 死亡弔慰金(ちょういきん)やお見舞金は、企業に勤めていた方が死亡しいた場合に、死者を弔い、遺族を慰めるといいう趣旨で勤務先であった企業から支給される金銭を意味します。労務行政研究所による2017年の調査によると、日本の企業の89.8%が慶弔見舞金制度を設けているデータがあります。慶弔見舞金制度とは、勤務している方が結婚、出産した際のお祝い金、本人や家族が死亡した際に支給されるお見舞金を意味します。例えば、父母娘息子の4人家族で全員が会社員としてお見舞金制度を設けている企業に勤めていたとします。仮に父が亡くなってしまった場合、父の勤務する企業からのお見舞金、母の勤務する企業からのお見舞金、娘の勤務する企業からのお見舞金、そして息子が勤務する企業からのお見舞金が支給され、合計すると数十万円単位となります。受給の手続きには、各企業の手続きに従う必要がありますので勤務先に人事部に確認を取るようにしてください。 |
児童扶養手当
手続き名 | 児童扶養手当 |
---|---|
対象者 | 死亡者の配偶者 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障害者については20歳未満) |
窓口 | 住所地の市区町村役場の子育て支援課窓口 |
期限 | 死亡の翌日から5年以内が請求期限 |
提出物 | 児童扶養手当新規認定請求書、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの本人確認書類 |
概要 | 児童扶養手当とは、離婚や片親の死亡によって「ひとり親」となった家庭に対して国から支給される給付金制度を意味します。支給の条件は、父母が離婚した児童、父母のどちらかが死亡した児童、父母かのどちらかが一定程度の障害の状態にある児童、父母が行方不明または生死が明らかでない児童などを監視している場合などの家庭に支給されます。特殊な家庭環境の場合は、市町村役場の住民課や子育て支援センターに問い合わせしてみましょう。支給金額には、「全額支給」と「1部支給」の2種類あり、子供の数によっても金額が異なってきます。全額支給の場合、子供1人の場合は月額42,000円、2人の場合は月額47,000円、3人の場合は月額50,000円、それ以降は子供1人あたり3,000円ずつ支給金額が増額されます。一部支給の場合は、受給者(子供の母または父)の月給も考慮された上で計算されますが、月に約10,000円 ~ 45,000円前後と考えておいてください。児童扶養手当に関する詳細情報は、厚生労働省が発行する資料がわかりやすいのでご覧ください。お近くの市町村役場でも相談窓口のようなものが必ずあるため、担当者の方に話を聞いてみることをオススメします。 |
特に今すぐしなくても良い手続き
ここまでは、
「1. 国民全員が法的に必要となる絶対的な手続き」
「2.やっておくと損しない手続き」
「3. 国や地方自治体からの給付金」
の3つをご紹介してきました。
上記の3つは、手続きすることによって「あなたにとって有益」になるものがほとんとでしょう。
ここまで飛ばして読んでしまった方は、流し目でも構わないので上記の項目を今一度ご覧ください。
ここからは、
「4. 本当に放置しておいても一切問題がない手続き」
をご紹介していきます。
以下で紹介する項目は、「やってもやらなくてもどちらでも良い」や「良心的に手続きしたければ、どうぞ」といったニュアンスに近いものです。
つまり、やらなくても良いです。
特にやらなくても良い情報を記載するかどうか迷いましたが、「これやった方が良いかな?」と悩んでる方の答えになれればと思い、今回以下でご紹介していきます。
- 運転免許証の返納
- パスポートの返納
- SNS(ソーシャルネットワークサービス)の死亡届
死亡後にやってもやらなくても良い手続き
運転免許証の返納
手続き名 | 運転免許証の返納 |
---|---|
対象者 | 運転免許証を保持していた方 |
窓口 | 警察署または運転免許センター(国家公安委員会) |
期限 | 特になし(次回更新時に自動的に失効) |
提出物 | 運転免許証返納届、死亡者の運転免許証、死亡診断書のコピー、戸籍謄本の写し、届出人の身分証明書、印鑑 |
概要 | 運転免許証の返納とは、死亡者が自動車やバイク、船舶などの運転免許証がある場合は、返納する手続きを意味します。特に返納の手続きをしなくとも、遺族にとって利益・不利益が発生するわけでもなく、法律で罰せられることもありません。放置しておいても問題ないでしょう。運転免許証を返納する際は、警察署または運転免許センター(国家公安委員会)で運転免許証返納届を記載して提出することになります。他の提出する書類に関しては、上記の「提出物」欄をご覧ください。運転免許の返納時、免許証を思い出として手元に置いておきたい場合は、パンチで穴を開けるなどの無効処理をした上で渡してくれますので窓口で申し出るようにしましょう。運転免許証は、放置しておいても勝手に有効期限を迎え、無効となりますので手続きする方は少ないのではないかと思います。 |
パスポートの返納
手続き名 | パスポートの返納 |
---|---|
対象者 | パスポートを保持していた方 |
窓口 | お近くのパスポートセンター、旅券事務所 |
期限 | 特になし |
提出物 | 旅券返納届、死亡者のパスポート、死亡診断書のコピー、戸籍謄本の写し、届出人の身分証明書、印鑑 |
概要 | パスポートの返納とは、死亡者がパスポートを持っていた場合に返納する手続きを意味します。返納の手続きは必須ではありません。遺族にとって利益・不利益が発生するわけでもないですし、法律に触れることもありません。基本放置で問題ないでしょう。パスポートの返納時は、パスポートセンターや旅券事務所などの窓口で返納手続きを行うことが原則として決まっています。パスポートを形見として記念に手元に残しておきたい場合は、運転免許証などと同様に無効処理をした後に返却してもらえますので、窓口で申し出るようにしましょう。 |
SNS(ソーシャルネットワークサービス)の死亡届
手続き名 | SNS上の死亡届 |
---|---|
対象者 | SNSアカウントを保持していた方 |
窓口 | SNSサービス管理会社 |
期限 | 特になし |
提出物 | 特になし。場合によっては、死亡診断書のコピー |
概要 | SNS(ソーシャルネットワークサービス)の死亡届とは、死亡者の名前でFacebookなどのSNSアカウントが存在している場合、アカウントの持ち主が死亡したことを運営側に申請する手続きを意味します。特に何もせずに放置でも問題ありません。しかしながらFacebookには、「追悼アカウント申請」というものがあり、アカウントの持ち主が死亡した場合に遺族や友人たちが思い出を振り返ることができるアカウントを申請することができます。パソコンやスマホが急速に普及し、必要不可欠になった現代では多くの人がFacebook、LINE、Twitter、InstagramなどのSNSを利用しています。「電話番号やメールアドレスは交換しないが、LINEは交換する」といった方も多いのではないでしょうか? そういった場合に、「故人が現世からいなくなったこと」を生前繋がりがあった方々に知らせる手段としても利用されているケースも多いです。2019年現在、LINEやTwitterには追悼アカウントの設定機能はありませんので、Facebookに限った話にはなります。 |
手続きが多すぎて困っているあなたへ
ここでちょっと宣伝です。
記事の中でご紹介した多くの手続きは、面倒で時間もかかりますが詳しくない人間でも自分で出来てしまいます。
私も大抵は自分で手続きしています。
しかしながら遺産相続だけはどうにもならずに、最終的には法律事務所に相談することになりました。
結果として、少しお金はかかってしまいましたが面倒な手続きと時間を省けたことは大きかったです。
遺族がどのように遺産を分け合うのかを決める「遺産分割協議書」も、きちんと書かないと有効ではないこともあり、
後々の遺族同士のトラブルを避ける意味でも、司法書士や法律事務所にお願いしてしまった方が安心ですね。
まとめ
それでは、この記事のまとめです。
本記事では、死亡後に喪主や遺族が必要となる手続きを合計43個ご紹介しました。
手続きの種類は、具体的に以下の4つのカテゴリ仕分けることができます。
- 国民全員が法的に必要となる絶対的な手続き
- やっておくと損しない手続き
- 現金が直接手に入る給付金などの手続き
- 早急にやらなくても問題にならない手続き
実質的に手続きをすることになるのは、「1」~「3」までがほとんどとなります。
「1. 国民全員が法的に必要となる絶対的な手続き」は、お住いの市区町村役場でほとんどの手続きを行うこととなり、複雑ではないので問題ありません。
「2. やっておくと損しない手続き」は、相続関連の手続きが大半を占めます。
手続きをは複雑を極めるため、一般的には司法書士事務所や弁護相談所に依頼することが基本です。
また相続税については、支払い漏れによる追加徴税を防ぐために事前に税理士に相談することをおすすめします。
「3. 現金が直接手に入る給付金などの手続き」は、直接的に現金が振り込まれるものが多いです。
私の場合、申請できるものを申請した結果、給付金のみで20万近くなりましたので結構ばかにはできません。
「4. 早急にやらなくても問題にならない手続き」は、手続き期限もありませんし、手続きを放置したからといって法的に罰せられるわけでもありません。
ただし年会費などの解約しない限り継続的に経費がかかってくる会員権がある場合は、できるだけ早く解約するようにしましょう。
またNHK受信料は、契約者が既に死亡していた場合でも契約解除しない限り、法定相続人に対して請求され続けますので非常に注意です。
過去には、「死亡後5年分の受信料と滞納金」が請求されるといったこともあったみたいです。
それでは、最後となりましたが「死亡後に遺族が必要となる手続き43個」を一覧として以下に記載しておきます。
その前に….
次におすすめの記事もよろしければご覧ください。
【2019年決定版】経験者が選ぶ四十九日のお返し5ジャンル9選
家族が亡くなったら一刻も早く銀行口座から現金を全額引き出しなさい!
夫や妻が死亡したら年金はどうする?経験者が手続きをまとめてみました。
チェックリスト付き!死亡後の手続き43個まとめ
種別 | 手続き名 | 窓口 | 提出期限 | チェック |
---|---|---|---|---|
国民全員が法的に必要となる絶対的な手続き | 死亡届の提出 | 市町村役場の市民課 | 死亡後、7日以内 | |
火葬許可申請書、埋葬許可申請書の提出 | 市町村役場の市民課 | 火葬される日までに発行される必要あり | ||
健康保険の喪失手続き | 市町村役場の医療保険課 | 死亡から14日以内 | ||
世帯主の変更届 | 市区町村役場の住民課 | 死亡日から14日以内 | ||
年金の受給停止申請 | 市町村役場の年金課などの窓口、または、年金事務所 | 死亡から14日以内 | ||
高齢受給者証の返還 | 会社員であれば各勤務先、公務員であれば所属する自治体・地方公共団体人事部等、自営業、主婦等であれば全国健康保険協会(協会けんぽ)各支部 | 死亡から14日以内 | ||
後期高齢者医療被保険者証の返還 | 後期高齢者医療広域連合 | 死亡から14日以内 | ||
介護保険資格証の返還 | 介護保険担当窓口や市区町村役場の介護保険課 | 死亡から14日以内 | ||
雇用保険受給資格者証の返還 | 受給していたハローワーク | 死亡から1ヶ月以内 | ||
所得税準確定申告と納税 | 相続人の住所地ではなく死亡当時の納税地を管轄する税務署 | 死亡から4カ月以内 | ||
やっておくと後々損しない手続き | 相続税の申告・納税 | 被相続人の住所地を所轄する税務署 | 遺産相続開始日から10ヶ月以内 | |
不動産の名義変更 | 法務局(登記所) | 法的期限なし | ||
賃貸住宅・借地・借家の名義変更(賃借権) | 各不動産業者 | 賃借契約期限の最終日まで | ||
銀行口座の名義変更 | 都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合 | 相続する場合は10ヶ月以内 | ||
自動車所有権の移転 | 陸運支局または自動車検査登録事務所(軽自動車は軽自動車検査協会) | 特になし | ||
固定電話の支払い変更 | NTTやKDDIなどの電話会社 | 特になし | ||
株式の名義変更 | 取引していた証券会社 | 相続放棄の場合は3ヶ月以内、相続なら10ヶ月以内 | ||
クレジットカードの解約 | ジェーシービー、クレディセゾン、オリコカード、楽天などの各クレジットカード提供会社 | 特になし | ||
インターネットの解約 | KDDIやソフトバンク、各サービスプロバイダ | 特になし | ||
新聞の解約や名義変更 | 新聞販売店 | 特になし | ||
携帯電話の解約 | Docomo、KDDI、ソフトバンクなどの携帯電話サービス提供企業 | 特になし | ||
生命保険以外の保険名義変更 | 保険サービス提供元 | 特になし | ||
公共料金の支払い変更 | ガス会社、電気供給会社、上下水道供給会社 | 特になしだが、未払いによって数ヶ月後にガスや電気が止まる可能性あり | ||
住宅ローンの団体信用生命保険手続き | ローンを組んだ銀行などの金融機関 | 死亡日から3年以内 | ||
リース・レンタル・ローン契約の名義変更 | サービス提供元の事業者 | 特になし | ||
NHK受信料契約者 | NHKの電話窓口(0120-15-1515)、またはインターネット | 特にないが解約する場合は解約しないと受信料が永久的に請求されます。 | ||
会員権の資格喪失の届け出 | 各ゴルフ場の窓口、リゾート場の窓口 | 特にないが、解約しない限り年会費がかかってきます。 | ||
現金が直接手に入る給付金などの手続き | 高額医療費の申請 | 会社員であれば各勤務先、公務員であれば所属する自治体・地方公共団体人事部等、自営業、主婦等であれば全国健康保険協会(協会けんぽ)各支部 | 診察月の翌月の1日を起算日として、2年間以内 | |
生命保険金の請求 | 各保険会社 | 死亡日から換算して3年以内(かんぽ生命は5年) | ||
国民年金の死亡一時金請求 | 日本年金機構、年金事務所、街角の年金相談センター | 死亡日の翌日から2年以内 | ||
健康保険加入者の場合の埋葬料(費)請求 | 会社員であれば各勤務先、公務員であれば所属する自治体・地方公共団体人事部等、自営業、主婦等であれば全国健康保険協会(協会けんぽ)各支部 | 埋葬を行った日の翌日から2年 | ||
国民健康保険加入者の葬祭費請求 | 市・区役所の保健年金課 | 葬儀を執り行った翌日から2年 | ||
船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料請求 | 全国健康保険協会船員保険部 | 死亡日から2年以内 | ||
労災保険の埋葬料請求 | 労働基準監督署 | 死亡日から2年以内 | ||
国民年金の遺族基礎年金請求 | 住所地の市区町村役場の窓口 | 特にないが手続きに時間がかかるため早め | ||
厚生年金の遺族厚生年金請求 | お近くの年金事務所または街角の年金相談センター | 特にないが手続きに時間がかかるため早め | ||
国民年金の寡婦年金請求 | 住所地の市区町村役場、年金事務所または年金相談センター | 死亡翌日から5年以内が請求期限 | ||
労災保険の遺族補償給付請求 | お近くの労働基準署 | 死亡翌日から5年以内が請求期限 | ||
会社への弔慰金やお見舞金申請 | 勤務先の企業や公的機関 | 特にないが1ヶ月以内を目処に申請が通例 | ||
児童扶養手当 | 住所地の市区町村役場の子育て支援課窓口 | 死亡の翌日から5年以内が請求期限 | ||
早急にやらなくても問題にならない手続き | 運転免許証の返納 | 警察署または運転免許センター(国家公安委員会) | 特になし(次回更新時に自動的に失効) | |
パスポートの返納 | お近くのパスポートセンター、旅券事務所 | 特になし | ||
SNS上の死亡届 | SNSサービス管理会社 | 特になし |